回答終了
給与明細は多くの企業等は給与支給時に交付しているかと思います。 ふと思ったのですが、例えばアルバイト従業員が今月の出勤が0日(給料0円)みたいなケースが場合によってはあるかと思います。この場合給料0円として給与明細を発行するのか、そもそも出勤していない(給料の支払いが発生していない)から発行しないのかどちらなのでしょうか?
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所得税法231条に 「金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と記載されているため給与明細は交付義務があります。 「支払いを受ける者」ですから、給与が0円で支払いがなければ交付義務はないので発行しなくても良いですが、 住民税などを納付しなければならないので、会社が肩代わりすることになってマイナス額の明細が発行されることになるかと思われます。
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