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司法書士試験不動産登記記述問題について質問です。 添付情報一覧でカタカナ選択肢において、 ア 登記原因につき第三者の…

司法書士試験不動産登記記述問題について質問です。 添付情報一覧でカタカナ選択肢において、 ア 登記原因につき第三者の許可同意又は承諾を証する情報及び当該情報の作成者の印鑑に関する証明書イ 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報及び当該情報の作成者の印鑑に関する証明書 以上のどちらの選択肢を選ぶ基準を教えてください。 例えば、農地法の許可 会社と代表取締役の利益相反取引取締役会議事録 根抵当の極度額増額の降順位抵当権者の承諾書 等 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ①不動産登記令7条1項5号ハ か ②不動産登記法66条 かの違いでしょう。 ①の場合は、例えば農地法の農転許可書などが挙げられ、この許可書または承諾書または同意書がなければ、効力が発生しないものになります。物権変動が起こらない、つまり、登記の原因が備わっていないことになります。 農転許可書がないと、条件付所有権移転仮登記になる。(条件 農地法3条の許可 等) ②の場合は、利害関係人がいる場合に、本登記はできるが、付記登記ができない。例えば、抵当権の利息変更登記。順位2番の抵当権者がいた場合、その抵当権者の承諾書がなければ、登記自体はできるが、主登記となり、順位2番の抵当権者に変更した利息分の優先権は遅れることになります。 ところで、不登法66条には承諾書がある場合に限り、付記登記によってすることができる。とあり、反対解釈すれば、付記登記でなければ、承諾書は要らないと解釈できます。実際、主登記でできるので①のように必ずしも利害関係人の承諾書が必要になるわけではないですが、根抵当権の極度額変更のような重大な公示事項は、承諾書がなければすることができません。(民法398条の5)⇒必ず付記登記。 不動産登記法に加えて、民法によっても規律されています。 ちなみに、 不動産登記令7条1項5号ハ の承諾書は、原因の日付がズレる ことがある ⇒理由は、物権変動は、許可・承諾・同意 がないとしないから。 売買契約後に許可書が出たときは、その許可が出された時に所有権は移転する。 不動産登記法66条 の承諾書は、原因の日付はズレない ⇒理由は、付記登記ができるかどうかの承諾だから。原因日付とは関係がない。

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  • 「ア」は、登記原因について第三者の許可、同意、または承諾が必要な場合に選択します。例えば、農地法に基づく許可が必要な場合などです。 一方、「イ」は、登記によって利害関係が生じる第三者の承諾が必要な場合に選択します。例えば、根抵当の極度額増額に際して降順位抵当権者の承諾が必要な場合などです。 会社と代表取締役の利益相反取引については、取締役会の議事録が必要となりますが、これは登記原因を証する情報となるため、「ア」を選択します。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ア及びイの選択肢の違いは、「第三者の許可同意又は承諾」と「登記上の利害関係を有する第三者の承諾」の違いです。 ・農地法の許可は、ア「第三者の許可同意又は承諾を証する情報」に該当します。 ・会社と代表取締役の利益相反取引の取締役会議事録は、ア「第三者の許可同意又は承諾を証する情報」に該当します。 ・根抵当の極度額増額の降順位抵当権者の承諾書は、イ「登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報」に該当します。 つまり、ア選択肢は行政機関等の許可や会社の内部手続きを証する情報、イ選択肢は登記に利害関係を有する第三者の承諾を証する情報となります。登記の種類や原因行為によって、必要な添付情報が異なるため、状況に応じて適切な選択肢を選ぶ必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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