教えて!しごとの先生
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当方、地方公務員です。 手術のため、今年の6月3日から6月10日まで病気休暇となり職場に診断書を提出してお休みしました。

当方、地方公務員です。 手術のため、今年の6月3日から6月10日まで病気休暇となり職場に診断書を提出してお休みしました。またその前の週の5月19日から5月23日までコロナになり病気休暇をとりました。この、コロナの病休は関係はないとおもいますが、 6月にとった手術のための病休は12月のボーナスにどのくらいの影響がありますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    影響はないと思います。 絶対ないとは言えませんが、限りなくゼロに近いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 公務員に【考課】という概念がありません。 私企業で査定と言われるのは、人事による考課査定が正式名称で、人事考課等とも言われます。 考課というのは、当該者の成績全般を指し、売り上げを中心とした財務での収入項目への寄与度や、各種実績というものから査定します。 一方で公務員というのは公務員法による等級に基づいた賃金支払いとなっており、これは年次昇級や、役職や立場による等級の設定で、法律の範疇で設定されています。 このことから、【考課という概念は存在しません。】 公務員に於ける立場や扱いの上下というのは、あくまで【現職に対して適切か?不適切か?】でのみ判定します。 このことから考課型の人事とは違い、『不適切だから役割から外します』、『適切だから、役割へ配属します』しか存在せず、期待値、伸びシロ、今期の出来具合等の【曖昧な要素は含んでいません。】 以上から… 病欠や大病による休職という事実に対して、【現職から等級が低い立場に異動】とならない限りは、【公務員法】による賃金の支払い要項が愚直に適用されるだけとなります。 細かい削減項目や条件については、会計課の職員に確認すれば、あなたのケースに合わせた説明をしてくれるでしょう。 それと、冗談抜きで公務員法を読み直してください。 割と細かい要素まで違反か?適法か?が定められていますから、ヤラかした後に知りませんでした!では済まされないケースが結構ありますよ。

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  • イヤイヤそんな事を考えるより身体を建て直しましょう そんなに体調悪くして 先の事見ない! コロナの後遺症が後から出てくるから それも気に掛けながら 休んだ時より前の身体に戻しましょう 少しのダウンはしょうがない

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