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500万円以下の解体工事を行う場合、主任技術者はどのような資格があれば大丈夫でしょうか? 解体工事施工技士や2級土木施工管理技士があれば可能でしょうか?
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>500万円以下の解体工事を行う場合 これは解体工事業の建設業許可を取得していないという事でしょうか? そうであれば、主任技術者は金額にかかわらず建設業許可を取得した会社が現場に配置しなければならない技術者ですから建設業許可を取得していなければ主任技術者の配置は不要です。 ただし、解体工事に限っては500万円未満であっても都道府県に解体工事業登録をしなければ施工することは出来ません。 建設業許可を取得しているのであれば、解体工事施工技士は主任技術者となる事が出来ますが、施工管理技士では条件があります。 詳細は以下の※欄で確認を。 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_shiryo_02_shikaku.pdf
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