教えて!しごとの先生
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通勤途中での交通事故。

通勤途中での交通事故。首の痛み、頭痛、吐き気、手のしびれの症状があり、事故で整形外科を受診したところ、首の痛み→普段デスクワークをしてるか聞かれ、仕事で下を向いて作業をすることなら多い。というと、そのせいで突っ張りやすい。 手のしびれ→そうなんですね。で終わり。 頭痛などには交通事故とかでの頭痛や吐き気にも効く薬を出しておく。また悪くなったら途中できてください。と2週間分のお薬をもらって終了しました。 こんなもんなんですかね‥ パソコンには 症状 手首のしびれ 首 つっぱり感 デスクワークはしていないが、普段仕事で下を向くことが多い。と入力されてました‥。 診断名もなにも出なかったので、これで仕事やすむのは微妙ですかね‥。 少ししびれや突っ張り感はあるものの、仕事できなくはないので‥。 診察次第で通勤労災を相談しようと思っていたのですが‥‥。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 通勤途上での交通事故とのこと。詳細は分かりませんが、相手側に避難すべき点が多いのであれば、私なら労災保険の通勤災害を使わずに、相手の自賠責・任意保険を最初に使いますね。あとは状況に応じてですね。

  • 仕事を休むかどうかは自身で判断すべきことなので、不安なら休めばいいと思います。仕事より体の方が大事だからです。 > 診察次第で通勤労災を相談しようと思っていたのですが それは可能です。 ただし、「首の痛み、頭痛、吐き気、手のしびれの症状があり」というのは自覚症状に過ぎないので、傷病名がない場合は労働基準監督署に療養給付の請求をしても通りません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-14.html

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  • 病名が出ないといろいろ保険請求ができないので必ず病名はあります。 そういうケースでは、いわゆるむち打ち症=外傷性頚部症候群と付くのが定石ですから聞いてみてください。 治療内容についても、上記の病名でネット検索して調べてみてください。 ごく軽度ならそんなものなのですが、労災にしても医師が休業が必要と認めなければ休業補償は出ないので、理由は労災事故でも有給休暇で休む方法もあります。

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  • 交通事故に限らず外傷に対しては 受傷直後(1週間~1か月)は 安静を保つことがもっとも重要な治療です 仕事などは休んで入院か自宅安静で 極力動かずにじっとしていることです それが不十分でこじらしてしまうと その後にいくら頑張って治療を受けても 中々思うようによくはなりません 診断書の全治見込み期間程度は 仕事を休んで >>2週間分のお薬をもらって<< それを使いながら家でじっとしていなさい ということでしょう

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