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社保の算定基準について教えてください。 パート主婦です。 4〜6月の収入の平均が社保の算定基準となり、この3ヶ月はあ…

社保の算定基準について教えてください。 パート主婦です。 4〜6月の収入の平均が社保の算定基準となり、この3ヶ月はあまり稼がないほうが良いと聞きました。 本当ですか?また、毎年6月に長期間(1〜2週間)来なくなるパートさんがいます。毎年理由は違いますが、毎年今、この時期です。 社保を気にしてのことだと思いますか? わざと収入を減らしていますか? 普段はとろとろゆっくり仕事して、帰り際も用もないのに職場に最後まで居残って残業代稼ごうとする人です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ええ、そう言う判定基準が有るのは確かです。 算定基礎届って言いますが、既に加入している人を対象に、毎年4~6月の収入の平均を以て、その年の8月~翌7月までの保険料が決定されるんですよ。 但し、微々たる額ですよ。 元々、その保険料を決めた「標準報酬月額表」と言う料額表を毎年、且つ県毎に厚労省が発表しているんですが、その中で収入を50等級に分けてるんですね。63,000円以下から、135万円超までです。但し、県毎に異なるのは健保料と介護保険料で、国の事業である厚生年金は全県同額です。 その3か月平均がどの等級に属するかを判定され、それに該当する料額が適用されるんですが、じゃあ、その後いくら収入が上がっても良いのかって言うと、そうでもないんですよ。 それ以外の時期でも、その表で2等級以上変動し(上下とも)、それが2か月継続したら、その時点で「月額変更届」と言う手続きをして、会社が自ら修正申告をする必要があるんですね。これはしなかった時の罰則付きですから、必ず行われると思って良いでしょう。 ですので、算定基礎届で「得」が出来たとしても、その後大きく変動したら2か月限定だし、2等級以内ならせいぜい数百円程度ですよ。概ね、パートさんの収入金額帯なら、500~800円程度です。ま、これを大きいとみるか小さいとみるかは個人差が有ると思いますが、3か月間に減る収入額の事も考えると、年間の差し引きでは大差なくなるし、寧ろ損をする可能性も大きいと思いますよ。欲の皮を丸出しにして周囲に迷惑を掛けて迄する事では無いように、私は思いますね。

  • ほんとうです。ただ支払い月基準ですので、たとえば月末締め翌月払いなら、3~5月の働きを抑えることになるでしょう。 お知り合い?のパートさんが締め日にあわせ6月支給賃金に影響させてるならそうでしょう。ただし、月17日(15日)基準といったややこしい基準があり、やすみすぎる月は計算から除外されます。

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