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司法書士、会社法、商業登記法の非公開会社の役員の就任にかかる印鑑証明書についての要否について オートマ記述の問題9なの…

司法書士、会社法、商業登記法の非公開会社の役員の就任にかかる印鑑証明書についての要否について オートマ記述の問題9なのですが 6/27の取締役会 出席取締役 A、B、C 出席監査役 DAを代表取締役の選任決議をした場合の 印鑑証明書は、A、B、C、Dの4通 8/1の取締役会 出席取締役 B、C(Aが死亡したため2名) 出席監査役 E 代表取締役Bを選任決議した場合の印鑑証明書が、Eの1通 なのですが、これが良く分かりません。 一括申請する時に6/27のB、Cの印鑑証明書を流用しているのですか? それが可能なのですか?

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回答(1件)

  • 1通の登記申請書に、6月27日分と8月1日の記載をすることができる。 メリットは、登録免許税が、全部で1万円 2通の申請書にすると、合計2万円。 1かつ申請の意味が不明ですが、前段による申請と思われるので、各人1通の印鑑証明書でたりる。

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