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失業保険について質問です。 失業保険をもらったことがなくわからないため、私の状況ではもらえるのかどうかがわかりませんの…

失業保険について質問です。 失業保険をもらったことがなくわからないため、私の状況ではもらえるのかどうかがわかりませんので、教えていただきたいです。 状況↓ 2020年4月 A社に入社2023年11月前半 A社退社(妊娠判明) 2024年1月 B社に入社 2024年3月 産休 2024年5月 出産 2024年6月後半 B社退職 妊娠していなければ、A社退職後失業保険をもらうつもりでしたが、妊娠中でもらえませんでした。 今月にB社を退職する予定なのですが、その後失業保険をもらえるのか知りたいです。 また、もらえるならどのくらいの額がいつ頃もらえるのですか??

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回答(2件)

  • 雇用保険の失業給付は、離職が自己都合か、会社都合か、自己都合でも正当な理由があるか等によって、失業給付を受給するために必要な、被保険者期間が変わりますが、要請された被保険者期間があり、離職後所定の手続きを踏めば基本手当を受給できます。 あなたの場合は、出産による離職ですので、正当な理由のある自己都合離職になると思います。 その場合は、離職までの1年間に、半年以上の被保険者期間があれば基本手当の受給が可能になります。ただし出産休業で賃金の支払いがなければ、その期間分は延長することになり、たとえば出産休業が3か月であれば、1年3ヶ月のうちに半年以上の被保険者期間があればクリヤーされます。 2024年6月後半B社離職ですから、離職の前日から1月ずつ遡って区切ってゆくと、入社の1月までにおよそ4.5月あります。(正確な日にちによって変わります) その間、産休を取られていますが、もし賃金の支払いがなければ、24年6月から遡った1年間にたとえば出産休業分3月を付加し、1年3ヶ月のうちに、6カ月以上被保険者期間があれば、正当な理由のある自己都合離職による失業給付が受けられます。 24年6月から1年3月前というと、23年3月になりますが、その時点ではあなたは前の会社で被保険者をされていますから、上記1年3月の間に半年以上の被保険者期間を満足しています。 もし、正当な理由ある自己都合離職にならず、通常の自己都合退職になった場合は、過去2年のうちに12月以上の被保険者期間があれば大丈夫ですから、先の場合同様産休の3ヶ月を延長すると、2年3ヶ月のうちに12月以上の被保険者会館があれば認められます。これも問題ないと思われます。 正当な理由ある自己都合退職かどうかは最終的にはハローワークが決定します。 離職後、会社は離職証明をハローワークあて出し、それを受けたハローワークが離職票を交付しします。 離職票に退職理由を記入する欄があり、正当な理由のある自己都合離職は3C、通常の自己都合離職は4Dになります。 これ等のコード記入後、離職票を会社からあなたあて送付してきますので、それを見て、あなたが出産による離職であると思えば、あなたが記入する欄に3Cといれ、ハローワークに異議申し立てをすると、ハローワークが判断してくれます。 上記の手続きと平行的に、ハローワークで求職の申し込みをし、その後4週間に1回の失業認定をしていけば、年齢にもとりますが、概ね120日程度の基本手当が支給されるのではないかと思料いたします。 スタートは離職票の送付があった時点です。 それが遅れれば、スタートも遅れますので、会社によく確認されたほうがいいかもしれません。

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