教えて!しごとの先生
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本業と掛け持ちで何か始めたいのですが 36協定や週45時間以上働けないなど調べてみたら色々出てきてよく分からないのですが

本業と掛け持ちで何か始めたいのですが 36協定や週45時間以上働けないなど調べてみたら色々出てきてよく分からないのですが自分が好きなタイミングで好きなだけ作業が出来る働き方の内職や業務委託の配達ドライバーなど出来高制のバイトは関係ありませんか? あとよく昼職と夜職と掛け持ちしてる人いますが、その人達は法律的には大丈夫なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 内職や業務委託は雇用契約ではありませんので、労基法の適用はありません。よって「36協定や週45時間以上働けない」ということはありません。 あなたの責任で好きなだけできます。

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