解決済み
育休中に2人目を妊娠した場合。 現在0歳9ヶ月の子供がいます。2人目の妊娠が発覚し、現在13週目です。本来ならば8月まで育休(1年間)をとって、それから復帰をする予定でしたが妊娠が発覚し出産予定日が12月中旬になるので、復帰できる期間が短期間すぎること、妊娠中ということもあり復帰をさせて貰えるかどうか分かりません。 復帰したとして、恐らく11月上旬には産休入りとなる為9月、10月の2ヶ月しか働けず、一年以上のブランクもある為逆に復帰するのは迷惑なのでは…?と思っています。 気持ちとしては、2人目を出産した後復帰したいと思っており、そのために連続して産休育休をとらせていただきたいなと思っているのですが、一般的には短期間でも一度復帰をしないとやはり産休育休を頂くのは難しいのでしょうか? また、復帰ができない(させてもらえない)となった場合、やはり一年の育休が終わった地点で退職扱いになるのでしょうか?
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1年3ヶ月の年子でした。 育休延長させてもらいましたよ。 一人目の育休明ける頃に人気の保育園に申し込んで落としてもらって育休手当も延長になりました。 二人目の産前産後の期間になったら二人目の産休手当に切り替えです。 会社自体は育休で金銭的負担は無いし、よほどブラックとかじゃない限りすぐに退職にはならないんじゃないでしょうか。 会社側は産休手当、育休手当の申請など事務的負担はあると思いますが、とりあえず相談だけしてみては?
1歳になる月(多分8月?)の保育園の不承諾通知があれば1歳半(2月?)まで育休延長が可能です。 その前に下の子の産休に入ることになるので実際には産休前日で育休は強制終了になりますが… なので8月に保育園に落ちれば連続育休の取得が可能です。育児休業給付金も産休開始前日まで(育休期間は)貰えます。 保育園の申し込みをしなかったり、受かってしまって不承諾通知が貰えない場合は原則延長は不可能です。 育休は会社の制度なので会社が許可すれば延長できることもありますが、育児休業給付金の延長はできません。 その場合、 ・会社に許可を貰って育休延長(育児休業給付金なし) ・保育園に入れて一旦復帰 のどちらかになると思います。 また、法律で定められた育休は基本1年(保育園に落ちた場合のみ延長可能で最大2年)なので不承諾通知がなければ会社側は延長を拒否しても違法にはなりません。 なので合否がどうなるか分かりませんが、とりあえず保育園の申し込みはしておくべきだと思います。 延長は本人が希望して申請するものなので、本人が復帰を希望しているのに拒否したり解雇する(退職される)ことはできませんし違法です。
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