解決済み
この特例は400万円以下の不動産取引をする場合の売主から貰える報酬は、売主の承諾さえもらえれば400万円で取引きしたときと同額の手数料をもらっても良いよ、というものです。 例えば300万円の不動産を売却した場合、本来は300万円×4%+2万+消費税=15.4万円しか取れないのですが、税込19.8万円を上限に現地調査費等を請求しても良いので、15.4万+2万=17.4万請求しても良いとしています。 同じ例で現地調達費を5万円要した場合は15.4万+5万=20.4万になるため、特例の上限19.8万までしか請求できず、仲介業者は0.6万円損することになります。 とは言え、この特例も今年の7月から400万円以下→800万円以下となり、売主だけではなく買主からも上限で税込33万円まで請求できるように改正されます。
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