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宅建の勉強をしてきて質問です。 報酬額の制限、低廉な空き家等の報酬特例について教えてください。 400万円(税抜)以…

宅建の勉強をしてきて質問です。 報酬額の制限、低廉な空き家等の報酬特例について教えてください。 400万円(税抜)以下の宅地建物の売買で、現地調査費用が通常より2万円かかったのでそれも請求できる場合、 報酬の上限は19.8万円とテキストに載っていました。 しかし、 ・400万円×4%+2万円=18万円 ・報酬2万円 20万円×1.1=22万円なのではないかと思うのですが、 どこが違うのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この特例は400万円以下の不動産取引をする場合の売主から貰える報酬は、売主の承諾さえもらえれば400万円で取引きしたときと同額の手数料をもらっても良いよ、というものです。 例えば300万円の不動産を売却した場合、本来は300万円×4%+2万+消費税=15.4万円しか取れないのですが、税込19.8万円を上限に現地調査費等を請求しても良いので、15.4万+2万=17.4万請求しても良いとしています。 同じ例で現地調達費を5万円要した場合は15.4万+5万=20.4万になるため、特例の上限19.8万までしか請求できず、仲介業者は0.6万円損することになります。 とは言え、この特例も今年の7月から400万円以下→800万円以下となり、売主だけではなく買主からも上限で税込33万円まで請求できるように改正されます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 400万円(税抜)以下の宅地建物の売買で、 現地調査費用が通常より2万円かかったのでそれも請求できる場合、 報酬の上限は19.8万円とテキストに載っていました。 ↓ そのままの意味です。 400万円×4%+2万=18万円 18万×1.1=19.8万 上限が19.8万なので、現地調査費用が通常より2万円かかったとしても請求上乗せできません。

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