福祉用具・住宅改修に関する法令上の規程について 告示に関する解釈通知より抜粋 (4) 引き戸等への扉の取替え住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく 保険給付の対象とならないものである。 (6) その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 その他住宅改修告示第一号から第五号までに掲げる住宅改修に付帯して必要 となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。 (以下抜粋) ④ 扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 上記のように動力部は扉改修工事より除外。および付帯工事に含まれていないためです。
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