解決済み
育児休業等終了時報酬月額変更届について令和6年5月より育児時短勤務で職場復帰しました。給料が下がったので育児休業等終了時報酬月額変更届を提出しようと思ったのですが5.6と体調不良や子供の熱などで17日以上勤務できていません。7月に17日以上働かないと社会保険の減額は認められないのでしょうか。。
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