普通救命救急士という資格はありません。 消防署が開催している普通救命講習を受講しただけです。知人の方はこれに 勝手に「士」を付けているのでしょう。 また、普通救命講習を受講すると修了証が貰えますが、これは資格ではあり ません。資格は、持っていないと、その業務が出来ないものを言いいます。 応急手当の救命処置は、講習受講の有無に関わらず出来るので、資格ではない のです。
そのような資格はありません 明石市とか川崎市みたいな一部自治体で、救命講習を受けた人を、市民救命士みたいな法律違反ギリギリの名称使ってるところはありますが、普通に消防で3時間の講習受けるだけです
普通救命講習をきちんと受けていれば立派なものだと思います
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