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103万の壁について質問です。 夫の扶養に入りながら6月中旬からパートで働いています。(20日締め、翌月月末給料)…

103万の壁について質問です。 夫の扶養に入りながら6月中旬からパートで働いています。(20日締め、翌月月末給料) 年収103万に抑えたいのですが、シフトを見ると7月は月10万円超えそうです。 この場合月10万超えても6月〜12月の半年間で103万円に抑えれば問題ないのですか? ちなみに2月からの3ヶ月間は前職(正社員)の失業手当を貰っていましたが、こちらは非課税なので年収に含まれないで大丈夫ですよね…? 調べても色々書いてあってよく分からなくて不安になりました( ; ; )教えてください。

補足

月額108333円っていうのは交通費とかも含まれるんでしょうか、、?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうですね。 ご主人の会社に家族手当の制度があって、その基準が103万円なのでしょうか? そうでなければ、 税金上は、平成30年から、給与の年収150万円までならご主人の税金が上がるようなことはありません。 ただ、社会保険(社保)の扶養は、従来通り、年間130万円未満であることですから、社保の扶養を外れないようにするために、年収を130万円未満(月収10.8333万円以下)に収めればいいということになります。 でも、 パート先の従業員が101人以上だと年収106万円を超えると、パート先の社保に強制加入になって、手取りが減ってしまうこともありますから、これにも注意が必要です。 なお、 今年は定額減税があって、年収103万円(所得金額48万円)の配偶者がいることをご主人が会社に申告していると、奥さまの分も合わせて減税がありますので、ご主人がそのような申告をしていて、奥さまがそれ以上を稼いでしまうと、ちょっとややこしいことになります。 なので、今年は103万円以下にしておいてもいいのかもしれませんね。 そのような場合に注意することは、社保の扶養で、月額が10.8333万円を超えないようにすることです。 もちろん、ご主人の会社の家族手当の年収制限にも注意です。

  • ご主人の会社の家族手当の扶養なら月額は関係なく103万以内なら大丈夫というのが通常ですが、社会保険の扶養でいられる限度額は月額108333円未満・年収130万未満でこれはには通勤手当や賞与等含まれます。 《シフトを見ると7月は月10万円超えそうです。》とありますが、会社には社会保険扶養内でと伝えてるんですよね。それなのに月額108333円を越えるシフトを組まれる事自体問題だと思います。 認定月額を越えていいのは繁忙期の人手不足でやむを得ず越えてしまったというのが条件です。なのに来月のシフトで既に認定額を越えていることが「やむを得ず」になるのかは疑問に思います。社会保険の扶養になるときの雇用契約書が基準で扶養内認定を受けているので、その雇用契約が来月予定の時点で認定額を越えてしまうことが問題ないのかはご主人の加入する健康保険組合へ問い合わせた方が間違えないと思います。 社会保険の扶養は今後の収入見込みで判断されるので、失業保険は年収130万には含みません。そして失業保険は非課税なので家族手当の103万にも影響はないと思います。

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  • 年間で103万以下ならOK。 ただし、社会保険の扶養の方は108333円超えると外れる可能性があるから気をつけて。特に旦那が公務員だと厳しいのでね。 失業手当金は非課税なので気にしなくて良いです。

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