解決済み
定額減税について質問です。 今年の4月より夫婦で育児休業を取っており、給与ではなく育児休業手当金をいただいております。6月の給与明細を見ると児童手当のみで、定額減税についての記載はありませんでした。 調べてみると育休中でも定額減税はされるとのことですが、理解できず困っています。何か特別な申請が必要になるのでしょうか?お詳しい方、ご教授願います。
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定額減税というのは、所得税と住民税と、それぞれ扱いが異なります。 まず、所得税ですが、6月1日以降の給料やボーナスから算定される税額の中から、30,000円分を減税します。 ただし、給料からして、所得税天引きが30,000円に達しない場合は、次回以降の給料やボーナス時の所得税から減額し、総額30,000円減税されるまで続きます。 それでも年内に減税しきれなかった場合、年末調整で30,000円減税されるようにします。 それでも減税しきれなかった場合(本来の年間所得税が30,000円未満の場合)その分は来年に給付金の形で支給されるようです。 育児休業手当金は、所得税が課税されるものではないため、減税はできません。なので、年内に減税できなかった場合は、来年給付金として支給されるかと思います。 住民税は、本来なら、去年の所得に応じて6月から来年の5月までの12回に分けて天引きされるところですが、今年は定額減税があるので、6月については住民税の支払いは(天引きは)ありません。で、年間の納税額から10,000円差し引いた額を、7月から来年5月までの11回に分けて払うことになります。 なお、育児休業ということですから、あなた自身がお子さんを扶養者に入れている場合、そのお子さんの分も定額減税されます。
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