はい、租税に関する事務には、国民健康保険料や介護保険料の事務も含まれます。 税理士法第2条第1項では、税理士の職務として「納税義務者が課される国税に関する」のみならず、「これに伴う他の公課に関する」事務も含まれると規定されています。国民健康保険料や介護保険料は地方税ではありませんが、所得に応じて課される公課であり、税理士の職務範囲に含まれます。 したがって、税理士は国税のみならず、国民健康保険料や介護保険料の申告・納付等の事務も行うことができます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
税理士の資格は、所得税、法人税、消費税などの国税に関する事務を扱うことが主です。国民健康保険料や介護保険料は地方税であり、これらの税についての具体的な知識や手続きは税理士の主な業務範囲外となります。ただし、税理士が広範な税務知識を持つため、一般的なアドバイスは可能です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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