教えて!しごとの先生
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現在失業手当を受給しています。 仕事が決まり今月26、28日に勤務をする事となり2日合計14時間の勤務となります。

現在失業手当を受給しています。 仕事が決まり今月26、28日に勤務をする事となり2日合計14時間の勤務となります。仕事が決まり26、28日に勤務をした場合今月分の失業手当は受給出来ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職先ではなく、再就職までの短期的なアルバイトということでしょうか.... 26.28日だけ働いて、来月は働かないということなら、26.28日分の手当が支給されなくなるだけで、その他の日数分は支給されます。 ※26.28日分は消滅するわけではなく繰越、先送りです。 来月以降も引き続き働くのであれば、仕事をすることによる受給の有無に関しては、月単位(毎月1日から月末まで)ではなく、前回認定日当日から、今回認定日前日までで決まりますので、今月の労働日だけが関わるとは限りません。 再就職までの短期的なアルバイトではなく、再就職先が決まったという話であれば、ハローワークに再就職先が決まった報告を行い、入社の前日までに再就職の手続きを取ってください。

  • ハローワークに、アルバイト始めたっていう時間を書く紙はもらいましたか?それにきちんと書いて説明を受けていればわからないことはないかと思うのですが、 雇用保険対象にならなければ就職とみなされないので週20時間を越えないでください。 でも、うちに失業手当受給中で働きに来た人は1日4時間超えるとダメと言われたといって1日3時間半働いてました。その人の状況にもよるのかなと思います。 申告しないと、あとでもらった失業手当回収されることもあるので気をつけてください

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