教えて!しごとの先生
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6月から今まで長距離ドライバーに適用されてた430運動が宅配便業者にも適用されるので、4時間配達したら30分休憩を申告し…

6月から今まで長距離ドライバーに適用されてた430運動が宅配便業者にも適用されるので、4時間配達したら30分休憩を申告して下さいと会社で言われました。お昼の休憩と別に午前と午後で4時間超えると各30分、2時間の分の給料は減ります どちらかが超えなければ30分の休憩で良いので、その場合は1時間30分分の給料は減ります 法律で決まってるのでご了承下さいと説明ありました。 そんな法改正いつあったんですか?

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回答(1件)

  • 法律というか改善基準告示の事だと思いますが、 今までは宅配業者は例外とされてましたが、今後は宅配業者も430規制の対象になるから注意が必要です。 自分は去年連絡を受けてるので、 去年には解釈の変更がされてると思います。

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