回答終了
6月から今まで長距離ドライバーに適用されてた430運動が宅配便業者にも適用されるので、4時間配達したら30分休憩を申告して下さいと会社で言われました。お昼の休憩と別に午前と午後で4時間超えると各30分、2時間の分の給料は減ります どちらかが超えなければ30分の休憩で良いので、その場合は1時間30分分の給料は減ります 法律で決まってるのでご了承下さいと説明ありました。 そんな法改正いつあったんですか?
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