解決済み
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の第2条第2項に規定される「短時間勤務職員」について。 (定義)第2条 この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。ただし、前条及び次項においては、同法第4条第1項に規定する職員をいう。 2 この法律において「短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。 (第3項は省略します。) ここで「短時間勤務職員」とは「地方公務員法第22条の4第1項に規定する~」とあるのですが、この「短時間勤務職員」は、定年前再任用短時間勤務職員に限定されるものなのか、それとも、民間経験等のある比較的若い年代(30~40代)においても、採用を想定しているものなのか、教えていただけますと幸いです。 地方公務員法第22条の4第1項は、以下のとおりとなっています。 (定年前再任用短時間勤務職員の任用) 第22条の4 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者をいう。以下同じ。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第三項及び第四項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
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採用する地方公共団体によるとしか言いようがありません 業務に関しては ①一定の期間内に終了することが見込まれる業務 ②一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 ③住民に直接提供するサービスの提供体制の充実 ④部分休業を取得する職員の業務の代替 となってますが、地方公共団体等の募集職種を調べてみると 事務(市民サービス部(市民生活担当)) 消費生活相談員(消費生活センター) 発達巡回相談員(子育て支援課) 延長保育士(保育課) 栄養士(施設給食課) 教育相談員(教育指導課) 児童指導員(社会教育推進課)※市内小学校の留守家庭児童会で勤務 等で年齢等の規定を書いているところもあれば書いていないところもあります 地方公共団体で仕事してますが、20代前半で来る人もいますし、定年間際の人もいますよ
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