解決済み
障害者雇用の合理的配慮、どこまで許されるでしょうか。私は体幹障害と四肢麻痺で身体障害者手帳を持っており、障害者雇用で働いています。杖等は使っていないので、パッと見は健常者の方と変わりません。 なお、私の会社は本社の他、一定エリア内に支社があり、数年に一度は本社を含めたエリア内全体で異動が行われる仕組みです。 私の会社では、障害状況の確認と称して人事との面談が定期的に組まれるのですが、その際業務において必要な配慮についても伝えることができます。 最近、通勤時の電車やバスの揺れでバランスを崩すことが多くなり、長時間の姿勢保持が難しくなってきたことから、「次の異動時には、なるべく自宅から近いか、(何度も座席を確保しなくて良いように)乗り継ぎの少ない勤務地で勤務したい」とお願いしたいのですが、これは合理的配慮の範疇でしょうか、それともただのワガママになりますでしょうか。 皆様のお知恵をお借りしたく思います。 率直な意見をお聞かせください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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健常者でも勤務地希望として住居の近傍を希望する例が珍しくは無いので、我儘というわけではありませんが、逆に言うとただの希望で合理的配慮として申し出てると見做されない可能性もあります。 障害に対する合理的配慮であれば「長時間の姿勢保持が難しくなってきた」に関する医師の意見書等があった方が良いかもしれません。
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