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司法書士になる要件に「裁判所や法務局等で従事し、法務大臣の認定を受けた者」というような趣旨の要件があるのはどうしてですか…

司法書士になる要件に「裁判所や法務局等で従事し、法務大臣の認定を受けた者」というような趣旨の要件があるのはどうしてですか? 要は天下り先を作るためですか?

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回答(3件)

  • キャリア官僚は多くの天下り先がある。なのに私達一般職員は天下り先が無い、 という不満対策です。真面目に長くお勤めすれば、司法書士の資格をあげるので、これで定年後は稼げるよ、ということです。

  • 裁判所事務官・裁判所書記官・法務事務官・検察事務官として10年以上従事,または簡易裁判所判事・副検事として5年以上従事し,口述試験等により法務大臣の認定を受けることで司法書士になることができます。現実的には,定年退職した人が利用する制度となっています。

  • 司法書士としての人材の多様化や確保のためでしょう。 天下り先を作るという意図は無いかと。

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