解決済み
司法書士試験 平成26年 34問 ウ定款に「取締役が2名あるときは、取締役の互選によって代表取締役1名を置く。」旨の定めがあり、取締役A及びB並びに代表取締役Aが登記されている会社について、取締役Aが取締役を辞任した場合におけるBを代表取締役とする変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 正解 ◯ 問題文には、取締役会設置会社を除く と書いてあります。 取締役会を設置していない会社の場合、代表取締役がいない場合、各自が代表になるので、Aが辞任すれば、代表がいなくなるので、Bに対して代表権が付与されると思います。 そうなると、Bが代表取締役になることは、会社法のままなので、定款は添付しなくてもいいと思うのですが・・・。 なぜ、定款の添付が必要ニなるのでしょうか?
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定款添付の件 では、 定款で、取締役は2名置く」では、事態は変わってきます。 Aは、辞任しても、そのまま権利義務”代表”取締役です。 ⇓ 登記官には、定款がないと、 Bに代表権を付与して良いか?判断できません。 ・・・ ただし、 *株主総会で、「辞任により、Bを*代取と選任する」 旨の議事録を添付する場合は、 定款は不要です。(Bの権限は明らかだから) *総会で選任された代取は、 「代表のみの辞任」は不可、取締役まで辞めることになる。(地位の一体化)
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