解決済み
こんにちは。 個人タクシーの開業資格について、 ◎25年以内に自動車を運転する仕事を10年以上務めた経験があること。ただし、旅客自動車(バス・タクシーなど)以外の自動車を運転する仕事をした期間は、実際の期間の半分(50%)で計算されます。 との記載が有ります。 当方 今年満50歳になり運送業で10t車ドライバー歴18年になりますが、この期間を半分の計算で考慮されると言う解釈で大丈夫でしょうか。(あわせてタクシー会社にも在籍何年と言う条件もあるとは思いますが) また、現在の雇用形態が派遣になっており、社会保険等も無いので、勤務していた証明となると在籍証明位しか無いのですが、運送会社で勤めていた証明となるとどういった物が必要になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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残念ながら社会保険に加入されてない場合はアウトです。 ・正規従業員であるか ・派遣従業員でないか ・在職証明書に運転者として記載されているか ・社会保険の加入状況 ・雇用主が労働基準法の規定に基づき作成した労働者名簿の写し ・業務内容及び期間を挙証するもの ・運転日報 ・長期の雇用契約 ・運転者としての辞令 ・運転者手当のある給与明細書 などが問われます。
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