教えて!しごとの先生
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職業訓練の給付金は、家業の手伝いの日は引かれるんでしたっけ? 敷地内ならカウントしないと聞きましたが、田植えで遠くに作業…

職業訓練の給付金は、家業の手伝いの日は引かれるんでしたっけ? 敷地内ならカウントしないと聞きましたが、田植えで遠くに作業に行くなら引かれますかね?

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回答(2件)

  • 職業訓練の給付金は、訓練を受けることによる収入損失を補うためのものです。したがって、訓練日に他の仕事をして収入を得る場合、給付金が減額される可能性があります。家業の手伝いが該当するかどうかは、具体的な状況によります。敷地内であっても、それが仕事とみなされる場合は影響する可能性があります。詳細は、担当の職業訓練センターやハローワークに問い合わせてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 職業訓練の給付金については、原則として訓練受講日に就労した場合は給付金が支給されません。ただし、以下の場合は例外的に給付金の支給対象となります。 ・自営の農林漁業に従事した場合 ・自営の事業の実施に伴う軽易な労務に従事した場合 つまり、自営農業の手伝いで、自宅敷地内での作業であれば給付金は支給されます。しかし、遠隔地の田植えなど、通常の農作業と見なされる場合は給付金が支給されない可能性があります。 詳細は最寄りのハローワークにご相談いただくのが確実です。状況を正確に説明し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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