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産休育休の手続きにかかる費用について質問です。 勤務先は正社員5人の医療施設です。 産休育休の実績がなく、今まで…

産休育休の手続きにかかる費用について質問です。 勤務先は正社員5人の医療施設です。 産休育休の実績がなく、今までの従業員は妊娠すると退職していったようです。今回同僚が妊娠し、産休育休を希望しています。産休に関しては、元々全員が国保組合でしたが、今回渋々(その方の給料を下げて)個別で協会けんぽに切替はしてくれるそうなので出産手当金も申請可能です。 ただ、産休や育休を取るにしても事業主は一切手続きの内容について学ぶ意欲はなく、自分で手続きを行うか、顧問社労士にお願いするかの2択です。 顧問社労士に関しては給与関係の契約のみで、産休育休の申請となるとスポット的に15万円程費用がかかるとのことでした。 社労士に委託するのであれば、その15万円を妊娠中の同僚に支払うように事業主が伝えたそうですが、本来は事業主が支払うべきなのではと考えております。 自分で手続きをしようにも、子育てをしながら体調も悪い中、賃金台帳ってなに?状態の事業主のお尻を叩きながら期限までに書類を揃えさせて記入方法を一から十まで伝えてお願いするのも無理があります。 このような状況だと、同僚は諦めて15万円を自腹で支払うしかないのでしょうか。 事業主が従業員に支払わせることは法的に問題ないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    公的保険事業において、保険給付を受ける権利者に給付申請の作成義務を負わせてます。勤務先は仲介取次をしているにすぎません。勤務先に作成義務ありませんので、社労士依頼主は受給者、費用負担も依頼者もちです。 なお賃金台帳、出勤簿といった必要書類は、勤務先のものですので、勤務先はいわれて提供義務はあるでしょう。 大きな事業にもなれば担当人員に余裕ある会社が作成するのでしょうが、あくまでも従業員福利厚生の一環でしょう。

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