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契約社員の雇い止め 雇い止め理由書は、法によって定められていて交付する義務がありますが、 例えば労働者から、雇い止め…

契約社員の雇い止め 雇い止め理由書は、法によって定められていて交付する義務がありますが、 例えば労働者から、雇い止め理由に納得できないからもっと詳しく説明して欲しいという求めがあったとします。会社側としては、これに応じなければならない義務はあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 理由書には関係法令の条項番号や、就業規則、労働条件通知書にて示していた退職事由を記載しているだけかと思いますが、法令等に詳しくない社員もたくさんいますから、関係条文やネットの解説文などを抜粋し印刷したものを提示して口頭説明すれば良いかと思います。理由書の再交付や別紙追加交付などは必要ありません。 以前、総務課長を拝命していた頃に就業規則の有期雇用者更新制限と第2定年に関する条項、労働条件通知書の文言(「更新しない」としていた)を理由書に記載したところ、「更新時に何の説明も受けていない」などと抗議してきて細部説明を求められ、各種資料を取り揃えて回答しました。本人は納得できず(理解できず)「労基署に訴える!」と啖呵を切って出ていきましたが、結局、労基署や労働局からの問い合わせや指導は何もありませんでした。実際には行かなかったのか、足を運んで相談しても適法だ、と説明されたかのどちらかだと考えています。

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  • 相手が理解できる説明をしないのでは説明したことになりませんから、何に納得できないのかを一点ずつ確認し、個別の問題があればそれぞれについて補足説明すればいいです。 何に納得できないかを意思表示しない従業員の不満は無視していいです。

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