そういうケースは普通にあるので、気にしなくていいですよ。 一番ある話は、その前々職の事務が、厚生年金の加入手続きを、わざわざ遅くした、って場合です。「すぐ辞めちゃうかもしれないから、焦って手続きせず、しっかり働いてくれるまで、保留にしとく」って事務職は結構います。厳密には違法行為なんだけど、試用期間・準社員なんてランクをわざわざ作って正規の制度みたいに装ったりもしますよ。 次にありそうな話は、単純に、事務職が加入手続きを忘れてた場合です。保険料の徴収と、加入手続きは分離してるので、月給から保険料を引かれてるのに加入手続きが済んでないことも普通にあります。 あるいは、12月に手続きして事務職が受け取った年金手帳を、失くしちゃった場合です。事務職がこそこそと再発行を受けます。(実は私、この経験をしました。名の通った大企業だったんですけど、退職時に渡された年金手帳の交付日付がずいぶん近い日でした。何の説明もなかったです。) なんてことで、転職先の事務職も、交付日付は大した意味ないと知ってますよ。気にしないハズです。 もし質問されたら、ありのままを答えればOKです。まともな事務職なら、事務上の都合でそうなったと察するものですよ。 あと、 自動で応答があったやつは、入社日と交付日がもっと近いなら通用しますけど、あなたのケースほどに離れてる場合は、ちょっと奇妙ですよね。
年金手帳の交付日と入社日が異なることは一般的なことです。年金手帳の交付日は、雇用保険や健康保険の加入手続きが完了した後に決まります。従って、入社日よりも後の日付になるのは自然なことです。 経歴詐称とは、実際の経歴と異なる虚偽の経歴を申告することを指します。年金手帳の交付日と入社日が異なることは、制度上当然のことなので、経歴詐称には当たりません。 転職先の企業に年金手帳の写しを提出する際、交付日と入社日が異なることについて上記の理由を説明すれば問題ありません。経歴詐称を疑われる心配はありませんので、安心して転職手続きを進めてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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