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退職届を受け取ってくれません。 店の店長をしています。

退職届を受け取ってくれません。 店の店長をしています。上司に退職届を渡そうとしたのですが、店の移店だったりの忙しい時期の為か退職届を「受け取りません。却下です」と言って受け取って貰えませんでした。 上司は比較的言葉使いが強く度々、上司の言葉でメンタルが不調になる事がありました。今回も上司から「しっかりしてよね!!すぐそうやってナヨナヨするんだからさ!!」と言われています。 上司に言われる前から売上を上げるために店舗スタッフと話し合ったり、試行錯誤しましたが館に入っている周りの店が閉店しているせいか館自体に人がいません。 そんな中、売上を取ろうとしている時に上司からの言葉でした。 「売上が悪い。しっかり取ってもらわないと困る」 「前から思っていたがナヨナヨしてはっきり言わないのはどうしてだ?それがアンタの悪いところだ」 今は休職している為いませんが上司が育てた部下の1人に勝手に他店へのヘルプを決められたこともありました。 精神的にもきつくなり、休みも月6日というきつさもあり、退職届を持って行ったところ 「どうせ言われたことウジウジ考えて辞めようとか思ったんでしょ。文句なんか全部聞き流せばいいのに。なので受け取りません。却下です」と言ってカバンから出そうとした退職届を出させて貰えませんでした。 こういった直属の上司が受け取ってくれない場合、本社に送るのはよろしくないのでしょうか? お手数ではございますが、ご回答頂けると有難いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず前提として、 退職をお互いの合意の元するのであれば 渡すのは退職したい旨を伝える「退職願」です。 「退職届」とは退職する意思表示です。 これは会社は拒否することが出来ません。 だってお願いではなく、 辞めるという決定事項の通達なわけですから。 民法627条の ”当事者が雇用の期間を定めなかったときは、 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は解約の申入れの日から 2週間を経過することによって終了する。” というやつですね。 仮に就業規則に「承認が得られない退職願は無効」 みたいに書いてても退職届は会社は拒否することが出来ません。 退職届は原則撤回することが出来ません。 つまり、退職届を出そうとした時点で 貴方の退職は決定済みの行為になるわけで、 それを拒否したとしても「本来は」意味がありません。 法的にはそのまま2週間後に退職は完了します。 --- ただ、だからといってそのまま出勤をせずに居た場合、 「退職届を受け取っていないから退職の意思表示はされてない」 「無断欠勤だから損害賠償請求する」 みたいなことを言い出しかねませんよね。 ですからどうしても退職届を拒絶されて、 その意思通達自体が有耶無耶にされるのであれば、 内容証明を本部や本社の人事宛てに提出しましょう。 「退職届をその上司に渡したが拒絶されたため、 民法627条に則って自らの退職の意思を確実に通達するため 内容証明付きで退職届を送付することとなりました」 みたいに付け加えていいかもしれません。 退職届は上司とか人事に渡しても構いませんが、 宛名としてはその会社の代表者です。 本社に送るなら人事に送ればいいと思います。 そうすれば意思通達は証拠付きで完了するので、 その後は何を言われても 「雇用関係は退職届の到着から2週間経ったので終了しました」 と返せば問題ないです。 ただ、貴方の雇用形態が期間付き雇用だった場合、 期間が終了するまでは一方的にやめることは出来ません。 もちろん双方合意があれば辞められます。 一応、内容証明でも受取は拒否されることがあります。 が、受取の拒否をしたことは貴方に伝わりますし、 「貴方の名前+退職届」を送達されたことは受取を拒否したとしても その意思表示は完了したと見做されます。 法律上の意思表示とは、相手に到達することで完了します。 つまり、書面としての退職届の受取拒否しても、 貴方の退職する意思表示自体は消えません。 -参考リンク- 意思表示の通知が届かなかった場合の取扱い https://ftlaw.jp/communication/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%8C%E5%B1%8A%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%EF%BC%88%EF%BC%91/ 例外のケースもあるので100%ではありませんが、 会社に送付した内容証明付き退職届が受領拒否されたケースの場合は 問題なく意思表示の通達が完了したと 見做される可能性が極めて高いです。 --- これまで見てもらった通りですが、 「退職届」で辞める場合、一方的な意思表示によって辞められるので、 円満な退職にはならないケースもあります。 内容証明付きで退職届を送る場合はなおさらです。 「トラブルがあった」と誰の目にも明らかなわけです。 かなりハードランディングな解決手段であることは間違いありません。 ただすでに退職届を拒絶されているという事情がある以上、 穏当に辞められる段階はすぎています。 もし、それでも穏便に済ませたいのであれば まずは本社の人事や相談窓口などがあれば 自分の置かれてる状況や経緯を説明してみてください。 もしそこでも自分の退職の意思が伝わらないようでしたら、 上記のような最終手段を取ってください。 万が一、退職後に嫌がらせなどがあった際は 時系列・経緯をまとめておいたり 証拠を残しておいて労働基準監督署に持ち込むなどしてください。

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