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司法書士試験 平成27年 36問 管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合、当該訴訟は、移送…

司法書士試験 平成27年 36問 管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合、当該訴訟は、移送の裁判が確定した時から、移送を受けた裁判所に係属したものとみなされる。正解 ✕ 司法書士試験 平成31年 36問 訴えの提起の時にその管轄区域内に被告の住所がなかったことを理由として、受訴裁判所である地方裁判所が管轄裁判所である地方裁判所に移送する旨の決定をした場合には、その決定が確定する前に被告が当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても、当該決定は、適法であり、即時抗告がされても取り消されない。 正解 ✕ 違いがわかりません。 管轄は、訴えの提起の時が基準になると思うのですが。

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回答(1件)

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    管轄は、訴えの提起の時が基準< そうです。 これは、住所変更があっても、変わりません。 よって、 ★移送を受けた裁判所に係属は、× 住所変更した場合は、申し立てにより移送してもらう。 ・・・・ 管轄とは、 ★被告を保護するためのものであり、 もって、 移送の決定があった場合、それが被告不利(住所移転したなど)なら、 即時抗告という不満を、申し立てることができます。 よって、 ★即時抗告がされても取り消されない。×

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