解決済み
司法書士試験 平成29年 12問ア Aが甲区3番及び甲区4番でそれぞれ所有権の持分を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする建物について、甲区3番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡したことにより相続を登記原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請するときは、一の申請情報でしなければならない。 この場合、抵当権の付いている分と、付いていない分を同時に申請はできないのでしょうか?
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