解決済み
雇用保険の受給について質問です。6月11日から受給が開始されます。アルバイトを週に2回、1日6時間働こうと思っていますが、1日の日当給付金?の額を超えてしまいます。また社会保険の労災加入、雇用保険加入とかかれていました。 雇用保険加入と書かれているということは、失業保険の給付金を受け取れなくなるということでしょうか? 雇用保険に入らずにアルバイトをすることは可能なのでしょうか?
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雇用保険に加入すると失業手当の支給はストップしてしまいます。 雇用契約上で週20時間以上、31日以上で契約をしてしまうと、雇用保険の加入条件を満たしてしまい、加入できてしまう場合が多いです。 実際には週2日、1日6時間で働いていたとしても、雇用契約が週20時間以上になっていると雇用保険に入れてしまう場合が多いということです。 なので、雇用契約を結ぶ際に、週20時間未満、雇用保険未加入で働く契約にしておく必要があります。
私も詳しくないのですが、雇用保険は週20時間以上働くと加入になると思います。 また1日4時間を超えたり、1日の受給額の8割を超えた場合はその日は受給されない。先延ばしになると思います。 ハローワークに電話をして聞くと詳しく教えてくれますよ。 また6月11日から受給が始まるのなら、説明会の時に話があったと思います。
雇用保険加入してしまったら受け取れないです。
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