解決済み
失業保険をもらいながらアルバイトをしようかと考えております。一日4時間未満、週20時間未満、契約期間が31日未満となっておりますが、この契約期間の31日未満というのは、失業保険をもらっている期間、30日しかアルバイトができないということなのでしょうか? たとえば毎回20日くらいの契約で、アルバイト先が変われば、失業保険を満額貰いながらずっとアルバイトできますか?
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週20時間未満は守る必要がありますが、31日の問題は気にしなくて良いですよ。 週20時間以上、31日以上の契約をすると雇用保険に加入することになって失業保険を受け取れなくなる。という話ですが、 週20時間未満で働く時点で雇用保険には加入できないので、31日という制限は関係なくなります。 また、これは雇用契約上の問題です。 実際に週20時間未満で働いていたとしても、雇用契約が週20時間以上で契約されているとダメなので、バイト予定の方とは良く話してください。 失業保険はアルバイトをすると減額か不支給になります。 ※不支給といっても消滅はしません。後日繰越となります。先送りという言い方もします。 なので、アルバイトをする時点で常に満額を貰い続けるのは無理です。
なるほど:1
雇用保険にかからなければOKです。 かかると就職となり給付終了です。 週20時間以上で31日を超えると雇用保険がかかるので、 気を付けないといけませんね。 給付を受けつつアルバイトする場合、 1日4時間未満→その日の分は減額支給 1日4時間以上→カットされて次の認定に先送り となるなど、給付は減ります。 結局、働くだけ損ってことですね。
なるほど:2
契約期間が1ヶ月を越えると継続して雇用されているとみなす為、雇用保険の対象外になります。なので20日位毎変われば問題はありませんね。
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