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育児休業給付金についての質問です。 もともと正社員で5年働いていたところを退職し旦那となった方についていった場所でまた…

育児休業給付金についての質問です。 もともと正社員で5年働いていたところを退職し旦那となった方についていった場所でまたちょうど1年1ヶ月働く予定です。今年の9月いっぱいで退職し、(旦那が異動となったため)10月半ばまたは11月の頭から新しい職場に転職(正社員)する予定です。失業手当などはもらう予定も、仕事を一ヶ月以上空けるつもりはありません。また今後は、異動先についていく予定もないので新しい転職先ではその後退職予定はありません。 前回の転職時も空きなしで転職しているので失業手当はもらっていません。 この場合、転職先でどれくらい働いたら上記の育休、育児休業給付金などがもらえるのでしょうか?この場合も、次の転職先を1年以上?またはそれ以上は働かなければ給付対象とはならないのでしょうか? 9月に挙式があるため、その後転職し少し落ち着いたら妊活を始めたいと思っていました。 ただもしすぐ妊娠した場合は12ヶ月は働く前におやすみをいただくことになってしまうため、給付対象外になってしまうのかな?と思いまして質問です。 すぐ妊娠できるかもわかりませんし、できれば妊活自体は早く始めたいと言うのが本音です。 ただ、もしすぐ授かれた場合どうなのかな。。。と思いまして。詳しく教えていただけたら助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社によっては入社1年以上経ってないと育休が取得できない所もあるので、まずは転職先が入社1年未満の育休取得を許可しているか確認された方がいいです。 育児休業給付金は育休取得してないと絶対貰えないので、入社1年経たないと育休取得ができないのであれば最低でも2ヶ月は働いてからの妊娠でないと育児休業給付金は貰えません。(育休取得時に入社1年を満たせないため) 転職時に失業保険を申請しないのであれば、育休取得ができるならいつ妊娠しても育児休業給付金は貰えます。

  • 現職と転職先のあいまで、ハロワのお世話にならなければ、育児休業給付金は育休開始からもらえます(育休開始2年間に賃金受けた日11日ある月12個あれば受給資格あり)。 問題は転職先で、規定整備されているなら労使協定も締結されているでしょうから、あるとする労使協定の内容により入社1年内の労働者からの育休申し出拒むことができます。実際出産された翌日から8週の産後休業開始、8週終わる翌日から育休開始なのですが、育休開始のひと月前時点(産後3週あたり?)で、勤続1年経過していれば申し出可能となります。なお協定そのものがなければ、いつからでも育休できます。

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