教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【有給休暇の時期指定権】 弊社は、正月とゴールデンウィークとお盆も公休ではありません。 ところが、オフィスはク…

【有給休暇の時期指定権】 弊社は、正月とゴールデンウィークとお盆も公休ではありません。 ところが、オフィスはクローズします。なので、有給休暇の取得を間接的に強いられます。その日数は、約10日間です。 労基法違反でしょうか? 労基署に相談すれば、会社に行政指導が入りますか?

続きを読む

86閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の時期指定については、労働基準法第39条第5項で「使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結んだ場合でなければ、有給休暇の時期を指定することはできない」と定められています。 つまり、会社が一方的に有給休暇の時期を指定することは原則違法となります。ただし、労働組合や過半数代表者との書面協定があれば、その範囲内で時期指定は可能です。 ご質問の状況では、会社が一方的に約10日間の有給休暇取得を間接的に強いているようですので、労基法違反の可能性があります。労働基準監督署に相談すれば、事実関係を確認した上で、必要に応じて会社に是正勧告や行政指導が入る可能性があります。 ただし、労働組合や過半数代表者との協定があれば、その範囲内であれば違法とはならない点に注意が必要です。まずは会社の就業規則や協定書の内容を確認し、違法な可能性がある場合は労基署に相談するのが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

  • 労使協定がなければ違法です。 ある場合は、労使問題になり監督署は介入できません❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

    続きを読む
  • 他の公休日も指定(強要)されているのであれば 労基違反と判断できるでしょう。 しかし、公休日が割り振られているという状況で 出勤しても良い土日祝などの休みがあれば 労基違反ではありません。 弊社においても公休日数が月毎に割り振られていて 「絶対に休まなければならない日」の他に 「出勤しても良い日」がありますので 労基違反にはなっていません。

    続きを読む
  • 労使協定があり5日以上労働者が自由に取得できる日数が残っていれば問題ありません。 たまに取得実績を実質的には会社の実務に影響の無いように、年末年始やお盆にこういった事をする会社はありますね。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる