教えて!しごとの先生
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バイト掛け持ちしてるんですが、どっちのバイトでも5万ずつ稼いだ場合8万8000円超えるので所得税がかかると思うんですが、…

バイト掛け持ちしてるんですが、どっちのバイトでも5万ずつ稼いだ場合8万8000円超えるので所得税がかかると思うんですが、どっちから所得税は引かれるんですか?年末調整してもらう方のバイト先の収入から引かれるんでしょうか?

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回答(3件)

  • ①扶養控除等申告書を提出したところは甲欄(月\88,000-未満所得税0)での徴収、未提出は乙欄(月\88,000-未満でも3.063%課税)。 ②扶養控除等申告書は一か所の未提出。よって、かけもちは必ず源泉徴収額発生。 ③扶養控除等申告書はその年最初の給与支給を受ける前が提出期限。 ④扶養控除等申告書を提出した受給者が年末まで在籍していたら年末調整対象。

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  • その金額だと毎月のお給料から引かれるのは一方だけです。 給与所得者の費用控除申告書を提出していると源泉所得税は88,000円未満のお給料からは控除されません。ただしこれは1か所の事業所にしか提出できないので、提出していない事業所のお給料からは88,000円未満でも約3%の源泉所得税が控除されます。 1年間の合計収入が結果103万円以下であれば確定申告により控除された所得税は戻ってきます。

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  • 学生?勤労学生だと計算が違うよ。

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