解決済み
育休後の復帰について質問です。 現在2人目の育休を取得しており、そろそろ復帰を考えています。 元々子どもが生まれるまでは正社員フル勤務で1人目が生まれ育休取得後短時間勤務になりました。今後の働き方は、パートに変更し午前中だけの勤務にしたいと上司に伝えたところ、パートになると言うのは今までの正社員の契約を切ると言うことになる。そして今は午前中だけの勤務は求めていないと言われました。 育休明け正社員の方が自分の意思ではなくパートに変えられるのは違法だと思いますが、今回のケースは上司が言っていることが正解なのでしょうか? 調べてもよくわからず、詳しい方がいたら教えて頂きたいです。
106閲覧
1人がこの質問に共感しました
3歳未満の子を養育している労働者が時短勤務を希望した場合、会社側には対応する義務がありますがどこまでの時短勤務を認めるかまでは規定されていないので会社の判断になります。 1.2時間程度の時短勤務であれば認められる可能性が高いと思いますが、午前中だけの勤務となれば休憩時間を除いても4時間ほど短縮することになるのでそこまでは認めなくても違法にはならないと思います。 また、パートを雇うかどうかの決定権は会社にあるので会社が午前中だけの勤務は認めていないのであればパートへの変更が認められなくても違法にはなりません。 育休明け正社員の方が自分の意思ではなくパートに変えられるのは違法 →その認識で合ってます。 育休明けは原職復帰(元の働き方で復帰すること)が原則です。 また、妊娠出産や産休育休などを理由に不利益な扱いをすることも禁止されています。 なので本人がフルタイム復帰や時短勤務を希望しているのに会社の都合でパートに変更することは不利益扱いとなり違法になります。 ただ、今回の場合は会社側がフルタイム復帰(もしくは時短勤務での復帰)に対応する姿勢を見せているのに本人の希望でパートにしたいと言ったら無理だと言われた。という話なので不利益扱いには当てはまらないです。 また、午前中のみの勤務であれば労働時間を約1/2と大幅に減らすことになるので、そこまでの時短勤務を認めなくても違法にはならないと思います。 法律にはっきりと「○時間までの時短勤務を認めなければならない」などの記載がないので絶対とは言いきれませんが、希望通りにできる可能性は低いのでは?と思います。 もしどうしても午前中だけの勤務にしたいのであれば、その要求が通るか(会社が拒否するのが違法になるかどうか)を労基に確認されるのがいいと思います。
時短勤務は原則として1日の所定労働時間を6時間に短縮できる制度です。 今回はこちらではなく午前中のみの勤務を希望されていますが、その働き方は時短制度の条件とは異なるので会社次第です。 会社は午前中だけの勤務は認めていないのでしたら、社員のままで時短勤務かパートに変更して認められる時間の勤務に変更するしかないと思います。 主様は、パートに変更して昼のみの勤務を希望されているので、変更は自分の意思でのパートへの変更なので違法ではないです。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る