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労働関係法規に詳しい方に質問です。

労働関係法規に詳しい方に質問です。保険代理店で6時間勤務パート事務として働いています。同じ形態のパートが10名いて、正職員は管理職のみです。これまでは日曜休み土曜は営業日になっていてパートは数名ずつ交代で月会出勤するということになっていました。採用時にも、年間休日は106(?)日、土曜勤務あり、という条件を提示されています。 先月、突然、来月から土日ともに休業にすると上司に言われました。今年度は休日数がそのままなので、月1回土曜日を欠勤か有休で休めと。来年度は土日が休日になって休日数が増えることになるようです。 そうすると有休を使うことすらできなくなり、これまでの収入より1日分、6000円、時給換算で48円、マイナスです。大きな不利益となる変更なのに、一方的に通告されることに怒っています。 勤務時間が減り賃金が減るという変更を一方的に決められることは、労働法規的に問題にならないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与は時給制でしょうかそれとも月額固定給でしょうか。 前者ならどのみち働いた時間だけの給料ですから、土曜日の欠勤は大した意味を持ちません。 週所定労働日数は決まっているはずですから、会社都合でその中の1日~数日を休業とすればその日は休業手当の対象になります。 有給休暇であれば給与は出ますので、毎年付与される有給休暇を使い切れていない人にとっては都合がいいかもしれません。 月額固定給制であれば、休日が増えても給料に変動はないはずなので問題は無いものと思います。

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