解決済み
労働関係法規に詳しい方に質問です。保険代理店で6時間勤務パート事務として働いています。同じ形態のパートが10名いて、正職員は管理職のみです。これまでは日曜休み土曜は営業日になっていてパートは数名ずつ交代で月会出勤するということになっていました。採用時にも、年間休日は106(?)日、土曜勤務あり、という条件を提示されています。 先月、突然、来月から土日ともに休業にすると上司に言われました。今年度は休日数がそのままなので、月1回土曜日を欠勤か有休で休めと。来年度は土日が休日になって休日数が増えることになるようです。 そうすると有休を使うことすらできなくなり、これまでの収入より1日分、6000円、時給換算で48円、マイナスです。大きな不利益となる変更なのに、一方的に通告されることに怒っています。 勤務時間が減り賃金が減るという変更を一方的に決められることは、労働法規的に問題にならないでしょうか?
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