昭和、平成、令和に関係なく会社が従業員に対し転勤を命じるには業務遂行上必要が有る場合です。従業員が転勤を拒否するには家族の介護が必修で貴方以外介護する者が居ない、貴方に持病が有り転勤先では一切治療が不可能等正当な理由が必要です。但し拒否したからといって即解雇する事は認められませんが会社が譲歩してもなお拒否する場合には解雇が認められる可能性が有ります。
総合職 ・本社:東京 ・各事業所:全国各地(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 など) ※全国・海外転勤あり アソシエイト職 ・本社:東京 ・各事業所:首都圏、札幌、宮城、静岡、名古屋、関西、広島、福岡 ※全国・海外転勤なし 入社する再に契約書を交わすので、上記企業で転勤拒否すると解雇事由に該当しますね。アソシエイト職にするのかも。転勤拒否を認めて「オレもオレも」と出てきたら大変ですね。
会社によっては、罰則を人事規定でもうけてます。 嫌なことを罰もなく認めたら、会社は、サボる人達てまわらなくなります。 地域社員や、小さい会社、沢山、その地域で働くレベルの職場は沢山 あなたのレベル次第、今は一つの会社にしがみつく時代ではないよ たとえば、私なら大手企業の金融機関にいました。転勤だらけ レベルがたかいのて、本社勤務に(笑) それから転勤はなくなりました(笑)
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