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アルバイトの社会保険の加入について教えて下さい。現在、通信制の大学で学んでおり、親の扶養に入っています。新しく2ヶ月(実…

アルバイトの社会保険の加入について教えて下さい。現在、通信制の大学で学んでおり、親の扶養に入っています。新しく2ヶ月(実際は六月初旬〜七月末)の短期アルバイトを始めることにしました。そこで、週20時間以上の勤務時間、月収が8.8万円を超える見込みかつ通信制大学生は昼間学生とは別なので、雇用保険や社会保険の加入義務が生じるようです。そうすると現在加入している親の健康保険からは抜けることになるのでしょうか?その場合、アルバイト終了後再び加入となるのでしょうか?

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293閲覧

:)さん

回答(3件)

  • 従業員数101人以上の企業 週20時間以上の雇用契約 昼間学生ではない 月収88000円以上 2ヶ月以上連続して雇用される見込み 上記「全て」を満たす場合に社会保険加入です あなたの場合「2ヶ月以上連続して雇用される見込み」に該当しないので社会保険に加入する事はできません なお、社会保険の被扶養者の要件は 年収130万を超える見込みのない者 被保険者の年収の2分の1以下の者 この2点を満たす者です 月収108333円を3カ月連続で超えると年収130万を超える見込みだろうと判断されて実際に130万を超えていなくても不要を外される事がありますので気を付けてください ちなみに扶養を外れた場合で、また扶養に戻りたい場合には「今後の年収が130万を超える見込みがない事」を証明する書類が必要となりますので親の会社の健保組合側が指定する書類を提出する事になります。

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    なるほど:1

    rit********さん

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては、加入条件に「雇用期間が2か月を超える(見込みがある)」という条件があるので、対象外のはずです。 社保の扶養内でいられるかについて雇用保険加入の有無は関係ないので、扶養内でいられるはずです。

    なるほど:1

    ID非公開さん

  • そうですね。

    tuy********さん

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