裏書譲渡した手形が不渡となったら、譲渡先が当店に遡求します、遡求金額は「手形金額 + 4,500円(延滞利息と遡求のための諸費用)」となります。 不渡手形の仕訳は一般の仕訳と違います、当店は遡求された金額を支払しますが、延滞利息と遡求のための諸費用というのは、不渡になった手形金額に含めて仕訳するようになっています、だから、当店の仕訳では延滞利息と遡求のための諸費用というのは仕訳として表に出ません。 (借)不渡手形:1,800,000/(貸)当座預金:1,804,500 (借)支払利息:-----4,000(仮定の金額) (借)通信費:---------500(仮定の金額) という仕訳にはならないということです。 譲渡先(=遡求者)の仕訳には、 受取利息と通信費があります。
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