プライバシーの侵害はざっくりですが、 ①私生活の事実であること ②知られたくない内容であること ③一般の人が知らないこと を3点をみだりに公開された場合に成立するはずです。 例えば休日に公園で昼寝しているところを無許可で撮影され、映像をSNSや社内メールで一斉送信していたなどの行為をされたならば訴えられる可能性は大いにあります。 ただ今回は質問者さんの職務中の勤務態度改善を目的に、報告の根拠として撮影されたに過ぎないため、プライバシーの侵害を主張するのは難しいと思います。 仮に居眠りをしてしまうことが質問者さんの病気や障害由来のものだったとしたら、不当な扱いを受けたとして訴えを起こせないこともないとは思います。 それでも今回は懲戒を受けている様子ではなく、注意されたレベルのことなので結果として勝てるかは別の話です。 弁護士費用も数十万かかりますし、時間と金をかけて得られる成果はほとんどないことから、訴訟はお勧めしません。 仕事中に寝てしまうことが病気・障害由来ならば、配慮事項として組み込んでもらうか、単純に私生活が原因の眠気ならば寝ないように生活習慣を整えるしか手はないと思います。
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証拠を握られたから訴える? 不思議なことをいいますね。
訴える? ですか? 不可能だと思います。 訴える理由はなんでしょうか? そもそも会社内での貴方の勤務態度を上司に報告されたってだけの話であって、撮影されてたとかはそもそも問題ではありません。 撮影されてなくとも防犯カメラなどが設置されてる会社であればどのみち分かる訳ですから。 そして貴方がどんな障害で障害者雇用されてるのかは存じませんが、「障害が原因」で居眠りって事であれば単なる注意程度で済むはずです。 その為の障害者雇用って言う制度ですから。 遅刻や急な欠勤、できる範囲での仕事の配分など、会社は障害者雇用者に対して最適な環境を与えなければいけない事になってます。 なので、障害が原因での居眠りなら注意される程度で済むはずです。 何を訴えたいのですか?
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