2級建築は建築一式のみですが何でも出来る一式と言う意味ではありません。 例えば2業種以上(例:外部足場、防水、塗装など)の専門工事業者が入って行う工事を建築一式と言います。 簡単に言うと建築工事のまとめ役(ゼネコン)が建築となり、塗装や防水のみ、型枠や鉄筋のみと言った専門業者は仕上げ、躯体となります。 入札物件の資格要件等で建築一式と記載されている場合には「建築」 塗装と記載されている場合には「仕上げ」となります。 あくまでも2級に限った事になるので1級の場合には関係有りません。 2級建築でも専門業種の実務経験(1業種5年)を積めばその業種の主任技術者になれますが反対に仕上げ、躯体はどれだけ実務経験を積もうと建築一式の建築にはなれません。
>建築一式を持っていた場合、全て扱えないのかな?と思いました。 建設業法26条の2にその答えが書いてあります。 第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 一式工事をする場合は当該建設工事の許可&資格をもつ者に施工させなければいけません。 つまり建築一式はオールマイティでは無く自社で施工する場合は自社内に資格者(一式工事以外)が必要で自社にいない場合は協力業者から配置する必要があります。
私は2級は建築と土木で3つずつもっていますが、2級建築の建築は建築一式工事でしか主任技術者や許可の専技などになれません。殆ど元請でしか役立たない資格した。 特に、平成15年頃までは2級3つを目指すテキストとかもありました。 実務経験1年て2級、3年で1級という場合、 2年目に駆体 3年目に建築 4年目に1級と仕上 というものです。 1級に受かってしまえば建築施工管理で2級はいりませんが、1級の実務経験に指導監督1年を含むというところで不備が多かったので同時に2級も受ける方もいました。 専門工事業者では建築の建築は使えないのは今でもです。
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