回答終了
給料が合いません。 固定シフトでアルバイトをしています。 今月諸事情により有給を5日使ったのですが有給分の給料だけどうしても計算が合いません。例えば月曜日4時間の固定シフトで有給を月曜日に取得した場合4時間分の給料が貰えると言うことで合ってるでしょうか?
38閲覧
そうではない可能性が高いと思います。 法律で認められている有休時の計算方法については3種類あります。 ①通常の1日の所定労働時間分を支給 ②平均賃金から算出した額を支給 ③社会保険の標準報酬月額から算出した額を支給(要労使協定) ①~3のうちどの計算方法を採用するかは会社の規定によります。 人によって(または日によって)計算方法を変えるというのはNGです。 実際にどの計算方法を用いているかはバイト先に確認していただくしかありませんが、バイトやパートの場合はほとんどが②の平均賃金での計算を用いていると思います。 計算式は以下の通りです。 a.直近3か月の給与(※1)÷3か月の暦日数 b.直近3か月の給与(※1)÷3か月出勤日数×0.6 上記a.b.のうちの高い方の金額になります。 ※1 締め日を迎えて確定したものを含みます。 計算式を見てもらえばわかると思いますが、平均賃金での計算方法の場合は通常の1日分より少なく(出勤日数によっては6割程度に)なります。
アルバイトは給料がさだまってないので、大体3ヶ月分の給料から平均を割り出して1日あたりの金額を決めます。 あなたの計算方法と、会社の計算方法が違うんだと思います。 アルバイトで有休使えるところなんてほとんどないですよ。大切にしてください
計算が合わないときは給与担当者に確認します。
はい、その理解で正しいです。有給休暇を取得した場合、通常勤務していた場合と同じ給料が支払われます。つまり、月曜日の4時間の固定シフトで有給を取得した場合、その4時間分の給料が支払われるべきです。給料が合わない場合は、まずは勤務先の人事や経理部門に問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る