大手と中小というより、その会社の業務が特定分野のみだったり、警備員の持っている資格だったりで変わると思います。 交通誘導専門の会社であれば、当然機械警備は行いません。 一口に警備業務と言っても、「施設警備」「機械警備」「雑踏警備」「交通誘導」「身辺警備」「貴重品運搬」など、いくつも種類がありますからね。 そして、上記警備を行うには資格が必要な場合があります。 必ずしも全員が資格を持ってる必要はありませんが、例えば交通誘導の場合、「交通誘導警備業務検定」の合格者の配置が必要となっています。 資格について詳しくは下記ページなど https://keibi-search.com/column/guard_qualifications/ 以上のことから、会社によって、或いは資格取得状況によって、仕事内容が変わってきます。
警備業には大きく分けて1〜4号まで4種類あり、さらにその中でも細分化されます。 機械警備は1号警備員の一種です。 1号警備員にはその他、施設警備員や空港保安警備員などがあります。 つまり、ひとえに警備員といっでも、それぞれ専門が違うのです。基本的には他の業態と兼任はしません。
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