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6/26から育休に入るのですが6/25支給の給料は社保免除と会社に言われたのですが6/10に夏のボーナスが支給されるので…

6/26から育休に入るのですが6/25支給の給料は社保免除と会社に言われたのですが6/10に夏のボーナスが支給されるのですがそれも社保免除になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 6/30を含めて1ヶ月以上育休を取得すれば6月のボーナスの社会保険料が免除されます。 ちなみに、6月の社会保険料を免除してもらうためには6/30に育休を取得している必要があります。 (会社が免除言っているのであれば6/30までは取得される予定だと思いますが)

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  • 6月賞与社保料免除になるには、休業期間1カ月超となる6/26~7/26以降の育休をしていればです。 なお、6月保険料も終期は6/30以降まで育休していないと免除になりません。その6月給与の保険料免除となるのは、例外の当月徴収している企業であればで、ふつう翌月徴収なので、7月支給給与からのひきさり保険料(こちらが6月保険料)が免除となります。

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  • 育休を1ヶ月超、少なくとも7/26迄取得なら、 賞与の社保も免除対象となります。

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