口頭決裁なる様式はありません ただし 口頭で命令が出されることはあります 自衛隊法・防衛省設置法とそれらに基づく命令 つまり訓令及び通達等に基づく業務・任務の所掌の範囲内においては 当該業務・任務の遂行に責任を持つ隊員が 指揮下にある隊員にその実行等を指示することができます またそれらは 別の法令等で定められない限り 文書の形式による必要はありません よってそれが 合議・決裁の手順等を経ていなくとも全く問題ありません というより 誰が 誰に どの状況で 何を指示したかが書かれないと こういう一般的なことしか言えません
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