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公務員試験の民法を勉強を始めた大学生です。

公務員試験の民法を勉強を始めた大学生です。物権の正誤問題について質問です。 「A所有の不動産をBが占有し続けた結果、取得時効が完成したが、Bの時効完成前にAはCに当該不動産を売却していた。この場合にBの時効完成後にCが登記を完了した時はBは時効完成による所有権取得をCに対抗することができない。」答えは「誤」でした。 Bの時効完成前にCが登記した場合、Cに対抗できるのはわかります。(時効完成前に登記はできないため) しかし本問では、時効完成後に登記しています。時効完成後ならBも登記できるのではないでしょうか? 登記できるのならば、なぜBはCに対抗することができるのでしょうか。(いわゆる、登記の先後で決せられないのでしょうか)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    登記の先後で決せられるのは177条のケース、つまり第三者に対して権利を主張する場面です。 しかしこのケースは先に登記すればいいという問題ではありません。なぜならBから見てCは第三者ではなく当事者だからです。 Bの時効が完成した時点での不動産の所有者はCです。単純にBがCの不動産を取得したという場合に登記がないとBはCに所有権を主張できないということはないですよね?逆に言えばCが登記しようが当事者であるBに対して所有者であるとは言えません これがもし、時効完成後にAがCに売却していたなら、BCは対抗関係なので先に登記したほうが勝ちです。

    1人が参考になると回答しました

  • Cは時効完成前に登記できたからです。 Cの落ち度です。 登記の前後ではなく、時効完成前に現れたかどうかで考えるのがいいと思います。

  • この問題のポイントは、不動産の所有権移転には「売買契約」と「所有権移転登記」の両方が必要であることです。AがCに不動産を売却したとき、その時点で売買契約は成立していますが、所有権はまだ移転していません。その後、Bが時効により所有権を取得した場合、その所有権はCに対抗できます。なぜなら、Cが所有権移転登記を行ったのはBの時効完成後だからです。つまり、Bの所有権取得が先になります。したがって、答えは「誤」です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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