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建築設備士 平成30年 建築法規No.6について教えてください。 1の文言 【準防火地域内における3階建て、延べ面積…

建築設備士 平成30年 建築法規No.6について教えてください。 1の文言 【準防火地域内における3階建て、延べ面積3000㎡の事務所は、耐火建築物としなければならない】建築基準法の何条に該当するのでしょうか?見つけらないため、詳しい方知恵をお貸しください。

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非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ☆、質問の件は、建築基準法施行令第136条の2です。

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    ボブの父さん

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