解決済み
36協定の特別条項は、労働者個人に対して適応されます そのため、一人でも特別条項を超えて働かせれば違法ですし、部署が変わっても有効期間内なら引き継がれます 災害でどうしようもないときは、業種にもよりますが、労働基準監督署長へ事前の許可申請もしくは事後の届出をすれば、36協定の上限に縛られずに労働させることはできます(労働基準法33条) もちろん、何でもかんでもというわけにはいきませんが……
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