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36協定について疑問 36協定を締結して、年720時間以内、月の時間外が平均が80時間以内、年6回の条件が30人い…

36協定について疑問 36協定を締結して、年720時間以内、月の時間外が平均が80時間以内、年6回の条件が30人いる従業員で、1人でも超えれば、違反になるのでしょうか?例えば、Aさんが超えそうなので、超えそうなところで、抑えて、Bさんに時間外を割り振った対応をしたとしても違反になるのでしょうか? 36協定の年6回、締結は会社自体が6回しか結べないという事でしょうか? もしそうだとしたら、災害でどうしても超えてしまいそうなときの対応は、何かあるか教えていただければと思い、質問しました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間管理は、労働者ひとりひとり個別に計算します。Aさん協定時間に達する前に、枠に余裕のあるBさんにわりふり、Aさんは月(年)末まで定時でお帰りいただく運用ができるなら、それにこしたことありません。年6回限度時間超えも、労働者個別にカウントになります。 災害対応については、労基法33条労基署に認可(事後も可)をえて、36協定枠とは別個に時間外休日労働を行えます。

  • 36協定の特別条項は、労働者個人に対して適応されます そのため、一人でも特別条項を超えて働かせれば違法ですし、部署が変わっても有効期間内なら引き継がれます 災害でどうしようもないときは、業種にもよりますが、労働基準監督署長へ事前の許可申請もしくは事後の届出をすれば、36協定の上限に縛られずに労働させることはできます(労働基準法33条) もちろん、何でもかんでもというわけにはいきませんが……

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